敦賀税務連絡協議会会則
(名 称)
第1条 本会は、敦賀税務連絡協議会(以下「協議会」という)と称する。
(構 成)
第2条 本会は、敦賀税務署管内の、社団法人敦賀法人会、北陸税理士会敦賀支部、
敦賀青色申告会、敦賀納税貯蓄組合連合会、敦賀間税会、敦賀小売酒販組合及
び敦賀商工会議所(以下「各団体」という。)をもって構成する。
(目 的)
第3条 本会は、税務協力団体の意思の疎通を図り、相互の協調と親睦を深め、各団
体の事業活動に資するとともに、円滑な税務行政の運営に協力、寄与すること
を目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、会長の定めるところに置く。
(役 員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 7名
3 理 事 20名以内
4 監 事 2名
5 顧 問 若干名
(会 長)
第6条 会長は、副会長の互選による。
(副 会 長)
第7条 副会長は、各団体の代表者がこれに就任する。
(理 事)
第8条 理事は、各団体の代表者が推薦する各団体の役員とする。
(監 事)
第9条 監事は、理事の互選による。
(顧 問)
第10条1 協議会は必要に応じ、顧問を置くことができる。
2 顧問は協議会の元役員、若しくはその他学識経験者のうちから、
会長が協議会に諮ってこれを委嘱する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第12条1 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、会長の命を受けて会務を執行する。
4 監事は、会務並びに会計を監査する。
5 顧問は、会長の諮問に対して意見の開陳を行うことともに、13条に定める
会議に出席して意見を述べることができる。
(会 議)
第13条 本会は、次の会議を開催する。
なお、会議の開催に当たっては、会長が必要と認めた者に出席を要請するこ
とができる。
1 総 会
2 正副会長会
3 役 員 会
(総 会)
第14条 本会は、年1回定期総会を開催する。
なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(総会審議事項)
第15条 総会は、次の事項を審議する。
1 会則の改廃に関する事項
2 事業計画及び事業報告に関する事項
3 予算及び決算に関する事項
4 役員の選任に関する事項
5 その他必要と認める事項
(正副会長会等)
第16条 正副会長会及び役員会は、必要に応じ会長が招集する。
(正副会長会及び役員会審議事項)
第17条 正副会長会及び役員会は、次の事項を審議する。
1 総会に提出する議題に関する事項
2 総会における決定事項の実施に関する事項
3 各団体相互の連絡協調に関する事項
4 税務当局との連絡協調に関する事項
5 その他本会の運営上必要と認める事項
(議 長)
第18条 総会、正副会長会、役員会の議長は、会長がこれに当たるものとする。
(議事の成立)
第19条 会議の議事は、出席役員の過半数で決定する。
(事 業)
第20条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 税務に関する広報等、各団体が共同して実施できる事業を推進すること。
2 税務行政の円滑、適正な運営に側面的な協力を行うとともに税務当局との
密接な連絡協調を図ること。
3 各団体の活動についての情報を交換すること。
4 その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと。
(会 費)
第21条 本会の事業及び運営に必要な経費は、各団体の負担金及びその他の収入をも
ってこれに充てる。
(会計期間)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付 則
1 第4条に定める本会の事務所は、当分の間、敦賀税務署内に置く。
2 この会則は、平成9年9月25日から施行する。
3 この会則は、平成10年5月29日から施行する。
4 この会則は、平成13年5月22日から施行する。
5 この会則は、平成17年5月27日から施行する。